住宅取得資金贈与
「親から住宅取得資金贈与を受けるなら、平成23年が最後のチャンス」などという噂を聞いたことがありませんか?どういうことかというと、平成22年から平成23年の12月31日までの2年間に限り、直系尊属、つまり住宅ローンを借りる人の直系の両親や祖父母などから住宅取得資金贈与を受けた際の「贈与税」について、大幅な優遇措置がとられているからなんです。
贈与を受ける側の年齢が20歳以上で、所得が2000万円以下であること、贈与された資金を、必ず住宅資金として使うことなど一定の条件はありますが、かなり「おいしい」優遇措置ですよ。
では具体的にどんな優遇措置がとられているのか、まずはそれを見てみましょう。
平成23年に、直系尊属から住宅取得資金贈与を受けた場合、なんと1000万円までが非課税対象となります。(贈与を受ける側の所得が2000万円を超えている場合は、この優遇措置は適用されません。)
さらに、贈与というのはもともと、110万円までの金額については「基礎控除」、つまり贈与税がかからないものとなっていますので、優遇措置とあわせると、「平成23年12月31日までは、直系親族からの1110万円までの住宅取得資金贈与が非課税になる」ということになります。
この優遇措置によって、どれだけ違いが出てくるのか、一例をあげてみましょう。
まず、優遇措置がない状態だと、600万円の贈与を直系親族から受けた場合、600万円−110万円(基礎控除)=490万円が、課税対象となります。ちなみに課税対象額が400万円〜600万円の範囲内の場合、税率30%がかかり、そこから控除額として65万円を引く形になります。つまりこのケースだと490万円×税率30%−65万円=82万円。これだけの贈与税を納めなければいけないというわけです。バカにならない金額ですよね。
ところがこの住宅取得資金贈与の贈与税優遇措置がとられている今なら、600万円の贈与は非課税対象の範囲内となりますから贈与税はゼロで済むというわけです。この差はとても大きいですよ!
今のところ、平成24年からはこの優遇制度がなくなる予定ですので、住宅取得の際、資金面で親からの援助が期待できる人は、ぜひ平成23年中に手続きを済ませておくべきです。
また、住宅取得資金贈与の贈与税の節約方法はもうひとつあります。それは、「相続時精算課税制度」。これはどういうものかというと、親から住宅取得資金贈与を受けた場合、2500万円までの範囲の贈与については「贈与の時点では課税せず、贈与した親が亡くなった際に、この分も相続として取り扱う」というものです。つまり、相続の前倒しですね。
一般的に相続時精算課税制度というのは、65歳以上の親からの贈与が対象となりますが、住宅取得資金贈与に関しては、この「65歳以上」という条件が外されています。ですから、より多くの人が利用できる制度になっているというわけですね。
贈与を受ける側の年齢が20歳以上で、所得が2000万円以下であること、贈与された資金を、必ず住宅資金として使うことなど一定の条件はありますが、かなり「おいしい」優遇措置ですよ。
では具体的にどんな優遇措置がとられているのか、まずはそれを見てみましょう。
平成23年に、直系尊属から住宅取得資金贈与を受けた場合、なんと1000万円までが非課税対象となります。(贈与を受ける側の所得が2000万円を超えている場合は、この優遇措置は適用されません。)
さらに、贈与というのはもともと、110万円までの金額については「基礎控除」、つまり贈与税がかからないものとなっていますので、優遇措置とあわせると、「平成23年12月31日までは、直系親族からの1110万円までの住宅取得資金贈与が非課税になる」ということになります。
この優遇措置によって、どれだけ違いが出てくるのか、一例をあげてみましょう。
まず、優遇措置がない状態だと、600万円の贈与を直系親族から受けた場合、600万円−110万円(基礎控除)=490万円が、課税対象となります。ちなみに課税対象額が400万円〜600万円の範囲内の場合、税率30%がかかり、そこから控除額として65万円を引く形になります。つまりこのケースだと490万円×税率30%−65万円=82万円。これだけの贈与税を納めなければいけないというわけです。バカにならない金額ですよね。
ところがこの住宅取得資金贈与の贈与税優遇措置がとられている今なら、600万円の贈与は非課税対象の範囲内となりますから贈与税はゼロで済むというわけです。この差はとても大きいですよ!
今のところ、平成24年からはこの優遇制度がなくなる予定ですので、住宅取得の際、資金面で親からの援助が期待できる人は、ぜひ平成23年中に手続きを済ませておくべきです。
また、住宅取得資金贈与の贈与税の節約方法はもうひとつあります。それは、「相続時精算課税制度」。これはどういうものかというと、親から住宅取得資金贈与を受けた場合、2500万円までの範囲の贈与については「贈与の時点では課税せず、贈与した親が亡くなった際に、この分も相続として取り扱う」というものです。つまり、相続の前倒しですね。
一般的に相続時精算課税制度というのは、65歳以上の親からの贈与が対象となりますが、住宅取得資金贈与に関しては、この「65歳以上」という条件が外されています。ですから、より多くの人が利用できる制度になっているというわけですね。