住宅ローン減税

 

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住宅ローン減税


住宅を購入する際に知っておくべき制度といえば、住宅ローン減税ですね。住宅ローン減税は、国が景気回復策のひとつとして打ち出したもので、その内容は「住宅ローンの残高に応じて、一定期間所得税等が減税される」というものです。

しかし住宅ローン減税は、「住宅を買えば誰でも受けられる」というわけではありません。適用にはいくつかの条件がありますので、まずはそれを見てみましょう。

・新築・購入してから6ヶ月以内にその住宅に住むこと。
・所得が3000万円以下であること。
・住宅の床面積が50平方メートル以上あること。
・住宅の床面積のうち、2分の1以上が自分たちの居住用スペースとして使用されていること。
・住宅ローンの返済期間が10年以上あること。
・住宅ローン減税が適用される住宅に住み始める年の前年・前々年および翌年・翌々年に、住宅の税金に関する何らかの特例を受けていないこと。

ここで特に注意しないといけないのは、住宅ローン減税は「実質主義」であるということです。どういうことかというと・・・たとえば、「6ヶ月以内に居住」という条件についてですが、「実際に住み始めるのはもう少しあとになるけど、住宅ローン減税を受けたいから住民票だけ移動させておこう」というやり方をしたとしても、これがもし税務署に「実質的には居住していなかった」と知られたら、たとえ住民票のやり取りがあったとしても、住宅ローン減税が認められない可能性もありますので注意しましょう。

では次に、住宅ローン減税の内容そのものを見てみましょう。

平成23年の住宅ローン減税は、一般住宅の場合は住宅ローンの残高のうち、最大4000万円までが減税対象となります。減税率は1%。つまり、年間で最大40万円の減税が受けられる形となります。

一定の基準を満たした、認定長期優良住宅の場合は、住宅ローン残高のうち最大5000万円までが減税対象となります。さらに、一般住宅に比べて減税率もアップし、1.2%となりますので、平成23年なら年間で最大60万円の減税が受けられます。

ここから先の減税対象となる住宅ローン残高の限度額は、一般住宅の場合、平成24年は3000万円、平成25年は2000万円となる予定です。認定長期優良住宅でも平成24年は4000万円、平成25年は3000万円となる予定で、限度額が1000万円ずつ下がってしまいます。ですからできるだけ多くの減税をしてもらおうと思ったら、早めに住宅を購入する必要があるわけですね。

ところで、住宅ローン減税について誤解されがちな点がひとつあります。それは、住宅ローン減税はあくまで「減税」であって、「住宅ローン残高の1%もしくは1.2%相当額をもらえる」というものではない、ということ。

どういうことかというと、住宅ローン減税は、基本的に「自分が支払った税金分」の範囲でしか減税されません。早い話が、「年間15万円の所得税を納めている人が、3000万円の住宅ローンがあるからといって、30万円の減税を受けるのは、実際に納付している税額を上回っているため不可能」というわけです。

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